台風やストライキなどにより
交通機関が不通となった場合の授業の取扱い
〔通常授業〕
以下の1,2のいずれかに該当する場合は、休校とします。
- 京都府南部に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」が3警報とも発令された場合。
- 交通機関が台風等の災害やストライキ等のために不通となった場合には、次の基準によります。
(a)京都市営交通(地下鉄・バス)が全面的に不通の場合。
(b)京都市営交通(地下鉄・バス)が運行中でも、市内乗り入れのJR西日本・阪急・京阪・近鉄の4交通機関のうち、3交通機関以上が不通の場合。
(注)JR西日本の不通区間は、大阪〜草津間を基準とします。
上記は、以下の原則で判断します。
〔本科〕
- 午前7時の時点で発令中・不通の場合は、午前中は休校とします。
- 午前11時の時点でも継続されている場合は、午後も休校としますが、この時点で解除された場合は、午後の授業は行います。
(警報発令で休校の場合、午前11時の時点で3つの警報のうち1つでも解除された場合も含みます) - なお、午前7時の時点で発令されておらず授業を行っているとき、午前11時の時点で発令されても、授業は引き続き行います。
- 上記の休校の場合は自習室も閉室します。
〔高校生コース〕
- 午後3時の時点で発令中・不通の場合は休校とします。
- 午後3時の時点で解除・開通の場合は、平常どおり授業を行ないます。
〔講習会・各種講座〕
春期講習会、夏期講習会、冬期講習会および各種講座については、原則として、注意報・警報にかかわらず、開講します。
なお、甚大な被害が予想される場合はこの限りではありません。判断が困難な場合は、ホームページ(トップページのお知らせ)をご覧ください。